条文・判例・学説を体系的に整理
殺意をもって首を絞めて被害者が動かなくなったので死亡したものと誤信し発覚を防ぐ目的で砂浜に運んで放置した結果砂を吸引して窒息死した場合、殺人罪が成立する。
因果関係の錯誤にとどまり、故意は阻却されない(大判大正12年4月30日、砂末吸引事件)。
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