A 必須その他刑法
作為義務と不真正不作為犯
作為義務を不真正不作為犯の成立要件とすることにより、結果の発生を回避し得る作為をしなかった複数の者の中から不作為犯の主体となり得ない者を除外することができる。
作為義務を不真正不作為犯の成立要件とするのは、結果を阻止できる者全員に成立を認めると処罰対象が過度に広範になるため、作為義務を負う者の不作為に処罰を限定する趣旨であると説明されている。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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