条文・判例・学説を体系的に整理
不作為とは「一定の作為をしないこと」であり、なすべき作為を「退去すること」とすれば、居座ることも、その住居内で別の行為(財物の窃取)をすることも、退去しないという意味では不作為にあたる。
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