司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他刑法

不作為の論理的意義

不作為とは「一定の作為をしないこと」であり、なすべき作為を「退去すること」とすれば、居座ることも、その住居内で別の行為(財物の窃取)をすることも、退去しないという意味では不作為にあたる。

トピック

文献出典

  • 大谷實 — 刑法講義総論 新版第6版(成文堂、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年刑法第2問(不作為犯)