A 必須判例刑法
作為義務を負う者に殺意がない場合の罪責
患者の手当てを全面的に委ねられた者が、救命の根拠もないのに必要な医療措置を受けさせずに放置して死亡させた場合、殺意がなければ保護責任者遺棄致死罪(刑法218条・219条)の成立が問題となる。
最決平17.7.4は、殺意のない患者の親族との間では、保護責任者遺棄致死罪の限度で共同正犯となるとした。
平成17年7月4日最高裁第二小法廷刑集59巻6号403頁(殺人被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年7月4日 | 刑集59巻6号403頁 | 殺人被告事件 |
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