B 重要判例刑法
不作為犯の実行行為と着手時期
最決平17.7.4は、患者を病院から運び出させた時点ではなく、ホテルで手当てを全面的に委ねられた被告人が必要な医療措置を受けさせずに放置した不作為を、殺人罪の実行行為と評価した。
病院から運び出させた点は、作為義務を基礎づける先行行為と位置づけられた。
平成17年7月4日最高裁第二小法廷刑集59巻6号403頁(殺人被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年7月4日 | 刑集59巻6号403頁 | 殺人被告事件 |
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