B 重要判例刑法
不作為犯と被害者側の要望
最決平17.7.4の判示(自己が救命できるとする根拠がない以上、直ちに生命維持に必要な医療措置を受けさせる義務を負う)からすれば、被害者側が特定の治療を真摯に求めていても、その義務は免除されず、作為義務が当該治療を行うことに限定されて殺人罪の成立が否定されることはない。
平成17年7月4日最高裁第二小法廷刑集59巻6号403頁(殺人被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年7月4日 | 刑集59巻6号403頁 | 殺人被告事件 |
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