B 重要判例刑法
不作為犯と既発の状態の利用意思
不作為による殺人罪の作為義務は、先行行為についての帰責性と手当ての引受けを根拠に認められ得るのであり、既発の状態を積極的に利用する意図は、不作為犯の成立要件とはされていない。
平成17年7月4日最高裁第二小法廷刑集59巻6号403頁(殺人被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年7月4日 | 刑集59巻6号403頁 | 殺人被告事件 |
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