条文・判例・学説を体系的に整理
不真正不作為犯が成立するためには、行為者に作為の可能性があることが必要である。
最判昭和33年9月9日は、容易に消火し得る状態であったのに放置した事案で、必要かつ容易な消火措置をとらない不作為により放火罪が成立するとした。
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