A 必須その他刑法
不真正不作為犯の作為義務の根拠
不真正不作為犯の作為義務は、法律上の規定に限られず、自己の過失による出火のような先行行為などからも発生し得る。
最判昭和33年9月9日(刑集12巻13号2882頁)は、自己の過失による出火を発見し、放置すれば建物に燃え移ることを認識した者には消火すべき義務があるとして、不作為による放火罪を認めた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
不真正不作為犯の作為義務は、法律上の規定に限られず、自己の過失による出火のような先行行為などからも発生し得る。
最判昭和33年9月9日(刑集12巻13号2882頁)は、自己の過失による出火を発見し、放置すれば建物に燃え移ることを認識した者には消火すべき義務があるとして、不作為による放火罪を認めた。
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