A 必須その他刑法
作為義務の実質的根拠
判例は、不真正不作為犯の作為義務を、法令・契約等の形式的な根拠に限らず、自己の責めに帰すべき事由により被害者の生命に具体的な危険を生じさせたことや、被害者の親族から手当てを全面的にゆだねられた立場にあったことなどの具体的事情から認めている。
最決平成17年7月4日(刑集59巻6号403頁、シャクティ治療事件)は、このような事情から、患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務を負っていたとして、不作為による殺人罪を認めた。
平成17年7月4日最高裁第二小法廷刑集59巻6号403頁(殺人被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年7月4日 | 刑集59巻6号403頁 | 殺人被告事件 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 刑法 | 第1問(不真正不作為犯の作為義務) |
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