B 重要その他刑法
因果経過設定説による作為義務
不真正不作為犯の作為義務違反は、法益侵害に向かう因果の流れを自ら設定した者がその法益侵害の防止措置を採らなかった場合に認められるとする見解があり、この見解では、自動車の運転中に誤って人を跳ねて重傷を負わせた者は自ら因果の流れを設定したといえるから、被害者を放置して逃走すれば作為義務違反が認められる。
先行行為により法益侵害に向かう因果の流れを自ら設定した者に、作為義務を認める見解である。
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