B 重要その他刑法
危険利用意思説による作為義務
不真正不作為犯の作為義務違反は、法律上の防止義務を負う者が既に発生している法益侵害の危険を利用する意思で防止措置を採らなかった場合に認められるとする見解があり、この見解では、過失で人に重傷を負わせた者が怖くなって被害者を放置して逃走したにすぎず、危険を利用する意思がないときは、作為義務違反は認められない。
この見解は、既に発生している法益侵害の危険を利用する意思を、作為義務違反の要件とする。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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