B 重要その他刑法
因果関係支配説による作為義務
不真正不作為犯の作為義務は、法律上の防止義務を負う者が法益侵害への因果関係を具体的・現実的に支配している状況下で防止措置を採らなかった場合に認められるとする見解があり、この見解では、人通りの多い場所で負傷させた者を放置して立ち去った場合のように、他人による救助の可能性があって行為者が因果の流れを具体的・現実的に支配しているといえないときは、作為義務違反は認められない。
因果の流れを具体的・現実的に支配している者に作為義務を認める立場(因果関係支配説)である。人通りの多い場所では、通行人等による救助の可能性が残る。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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