司法試験短答式知識整理

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B 重要その他刑法

不真正不作為犯と財産犯

不真正不作為犯は、殺人罪や放火罪のみならず、告知義務違反による詐欺罪等の財産犯についても成立し得る。

最決平成15年3月12日(刑集57巻3号322頁)は、誤振込みを知った受取人には銀行に告知すべき信義則上の義務があり、その情を秘して払戻しを請求することは詐欺罪の欺罔行為に当たるとした。

トピック

関連条文

刑法第246条e-Gov↗

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2026年刑法第1問(不真正不作為犯)
司法試験2015年刑法第1問(不真正不作為犯)