B 重要その他刑法
不真正不作為犯と財産犯
不真正不作為犯は、殺人罪や放火罪のみならず、告知義務違反による詐欺罪等の財産犯についても成立し得る。
最決平成15年3月12日(刑集57巻3号322頁)は、誤振込みを知った受取人には銀行に告知すべき信義則上の義務があり、その情を秘して払戻しを請求することは詐欺罪の欺罔行為に当たるとした。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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