B 重要条文刑法
殺人と死体遺棄の作為義務
不作為による死体遺棄罪は、法令や慣習等により葬祭をなすべき義務のある者や死体を監護する義務のある者が死体を放置した場合に成立するものであり、被害者を殺害した犯人であるというだけでは葬祭義務・監護義務は生じないから、葬祭義務のない犯人が死体を放置してその場を立ち去っただけでは、不作為による死体遺棄罪は成立しない。
死体遺棄罪(刑法190条)は、死体を遺棄した者を処罰する。不作為による遺棄が成立するには死体を葬祭すべき義務(葬祭義務)が必要であり、殺害者であっても葬祭義務のない者が殺害現場に死体を放置して立ち去っただけでは、死体遺棄罪は成立しないとされる(大判昭和8年7月8日・刑集12巻1195頁)。
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