A 必須判例刑法
不作為の放火と既発の火力の利用
過失により火災を発生させた者が、既発の火力により建物が焼損することを認容しながら、容易にできる消火をせずに立ち去った場合、不作為による現住建造物等放火罪が成立し得る。
最判昭和33年9月9日(刑集12巻13号2882頁)は、焼燬の「認容」を主観面として挙げ、「既発の火力を利用する意思」を独立の要件としていない。
昭和33年9月9日最高裁第三小法廷刑集12巻13号2882頁(放火)
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