司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須判例刑法

不作為の放火と既発の火力の利用

過失により火災を発生させた者が、既発の火力により建物が焼損することを認容しながら、容易にできる消火をせずに立ち去った場合、不作為による現住建造物等放火罪が成立し得る。

最判昭和33年9月9日(刑集12巻13号2882頁)は、焼燬の「認容」を主観面として挙げ、「既発の火力を利用する意思」を独立の要件としていない。

昭和33年9月9日最高裁第三小法廷刑集12巻13号2882頁(放火)

トピック

関連条文

刑法第108条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和33年9月9日刑集12巻13号2882頁放火

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年刑法第9問(不作為犯と作為義務)