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B 重要その他刑法
相当因果関係説と結果的加重犯
結果的加重犯について判例が求める基本犯と加重結果との間の因果関係を単なる条件関係と解すると、加重結果の予見可能性がなくても重い刑を科すことになり責任主義の点から問題となるが、因果関係の有無を相当因果関係が認められるか否かを基準に判断する見解によれば、相当性の判断の段階で加重結果の予見可能性が考慮されるので、加重結果について過失を別途要求しなくても責任主義に反しないとされる。
因果関係を単なる条件関係と解すると、行為者が予見し得なかった加重結果についても重い刑を科すことになる。
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