A 必須条文刑法
再犯加重による拘禁刑の長期
拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日から5年以内に更に罪を犯し、その者を有期拘禁刑に処する場合(再犯)の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下であり、長期にその2分の1を加えたものを長期とするのではない(刑法56条1項・57条)。
刑法56条1項・57条の定めによる。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により、56条1項・57条の「懲役」「有期懲役」は「拘禁刑」「有期拘禁刑」に改められた。再犯加重が長期の2倍以下である点は改正の前後で変わらない。
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