条文・判例・学説を体系的に整理
傷害致死罪のような結果犯では、暴行(実行行為)の後、結果の発生までの間に法定刑を重くする改正法が施行されても、行為時の旧法が適用される。
刑法6条の「犯罪後」は、実行行為の終了後を指すと解される。
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