A 必須条文刑法
刑の変更と軽い刑の適用
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
刑法6条は、犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによると定める。行為時の法律が原則(憲法39条の遡及処罰の禁止)であるが、行為後の法律が軽ければ軽い新法が適用される。実行行為の終了後に刑が重く変更された場合は旧法が適用され、実行行為の継続中に重く変更された場合は、新法の施行後も犯罪行為が継続しているから新法が適用される。
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