B 重要条文刑法
全部執行猶予期間経過と効力継続の例外
刑の全部の執行猶予を取り消されずに猶予期間を経過すると原則として刑の言渡しは効力を失うが、期間内に更に犯した罰金以上の罪について公訴が提起されている場合は刑法27条2項の効力継続期間がある。
刑法27条1項は刑の言渡しの効力喪失を原則とし、2項は猶予期間内に更に犯した罰金以上の罪で起訴されているときの効力継続を定め、3項は継続期間中も一定の規定の適用では効力を失ったものとみなす。再犯加重は56条の要件によるため、執行猶予された前刑があることだけでは足りず、効力喪失を刑の執行終了又は免除と同一視してはならない。
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