A 必須条文刑法
猶予期間経過後の判決と執行猶予
刑の全部の執行猶予の期間内に犯した罪についてその期間内に公訴が提起され、猶予期間の経過後に判決を受ける場合、前の刑の言渡しは効力継続期間中なお効力を有するが、25条の適用については効力を失っているものとみなされるから、拘禁刑3年、5年間の刑の全部の執行猶予(保護観察付き)の判決を宣告することができる。
刑法27条2項が猶予期間経過後の効力継続を定め、3項1号が25条等の適用上は前刑の言渡しが効力を失ったものとみなすことを定める。27条4項の必要的取消しは、その新たな刑の全部について執行猶予の言渡しがない場合の規定である。
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