B 重要その他刑法
外国人被害者の国外犯への刑法適用
日本国外で日本国民以外の者(外国人)に対して殺人罪を犯した日本国民以外の者には、行為も結果も国外で生じた場合、刑法3条の2も1条も適用されず、刑法は適用されない。
刑法3条の2は「日本国民に対して」犯した罪を対象とし、行為も結果も国外であれば国内犯(1条)にも当たらない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
日本国外で日本国民以外の者(外国人)に対して殺人罪を犯した日本国民以外の者には、行為も結果も国外で生じた場合、刑法3条の2も1条も適用されず、刑法は適用されない。
刑法3条の2は「日本国民に対して」犯した罪を対象とし、行為も結果も国外であれば国内犯(1条)にも当たらない。
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