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条文
刑法
没収の主刑に付加する付加刑性
没収は、主刑を言い渡す場合に付加して言い渡すことができる付加刑である。
刑法9条の定めによる。
トピック
刑法の基礎理論
関連条文
刑法
第9条
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キーワード
主刑
付加刑
刑法9条
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2012年
刑法
第20問
(没収と追徴)
誤り・補足を報告
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