A 必須その他刑法
目的刑論と犯罪予防
目的刑論は、刑罰を犯罪予防のための手段として正当化し、一般予防と特別予防に分かれる。
目的刑論は刑罰の正当化根拠を将来の犯罪予防に求める立場であり、一般人に対する威嚇による一般予防と、犯罪者の改善・更生による特別予防に大別される。応報刑論が回顧的であるのに対し、目的刑論は展望的な正当化を行う。
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条文・判例・学説を体系的に整理
目的刑論は、刑罰を犯罪予防のための手段として正当化し、一般予防と特別予防に分かれる。
目的刑論は刑罰の正当化根拠を将来の犯罪予防に求める立場であり、一般人に対する威嚇による一般予防と、犯罪者の改善・更生による特別予防に大別される。応報刑論が回顧的であるのに対し、目的刑論は展望的な正当化を行う。
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