条文・判例・学説を体系的に整理
犯罪に比べて著しく均衡を失する重い刑罰を規定する刑罰法規は、罪刑の均衡に反し違憲である。
最大判昭和49年11月6日(刑集28巻9号393頁、猿払事件)は、刑罰規定が罪刑の均衡その他の観点から著しく不合理で許容し難いときは、違憲の判断を受けるとした。
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