条文・判例・学説を体系的に整理
刑の長期と短期を定めて言い渡す相対的不定期刑は許されるが、刑期を全く定めずに言い渡す絶対的不定期刑は、罪刑法定主義に反し許されない。
少年法52条1項は、少年に対し長期と短期を定めて刑を言い渡すと定めている(相対的不定期刑)。
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