条文・判例・学説を体系的に整理
目的刑論の限界と責任主義
目的刑論を徹底すると、犯罪予防のために責任の程度を超える刑罰を科すことにつながりかねず、責任主義に反するとの批判がある。
法律主義と委任立法
罪刑法定主義における「法律」には、法律の委任を受けた政令や条例は含まれるが、慣習法は含まれない。
遡及処罰の禁止
行為の時に適法であった行為を、その後の法律によって遡って犯罪とすることは許されない。
拡張解釈と類推解釈の区別
罪刑法定主義の下でも、刑罰法規の文言を語義の可能な範囲内で通常の意味よりも広げて解釈する拡張解釈は許される。
不定期刑と罪刑法定主義
刑の長期と短期を定めて言い渡す相対的不定期刑は許されるが、刑期を全く定めずに言い渡す絶対的不定期刑は、罪刑法定主義に反し許されない。
罪刑の均衡
犯罪に比べて著しく均衡を失する重い刑罰を規定する刑罰法規は、罪刑の均衡に反し違憲である。