B 重要その他刑法
監禁罪と継続犯
監禁罪を継続犯とする根拠について、法益侵害を基準にする考え方は、被害者の移動の自由が刻々と侵害されていることを理由とする(実行行為を基準にする考え方は、閉じ込めたまま解放しない不作為の実行行為の継続を理由とする)。
法益侵害を基準にする考え方は、監禁罪の保護法益である被害者の移動の自由が刻々と侵害されていることを理由に継続犯とする。行為者が眠ってしまった監禁の事例でも、被害者の移動の自由の侵害は継続している。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。