B 重要その他刑法
傷害罪と継続犯
傷害罪について、実行行為説は、身体を動かすたびに傷害を負うように被害者の身体をきつく縄で縛り継続的に傷害を与えた事例のような特別な態様の場合は継続犯であるとする。
実行行為を基準にする考え方によれば、傷害罪は一回の暴行によって傷害を発生させる一般的な態様の場合には状態犯であるが、身体を動かすたびに傷害を負うように被害者の身体をきつく縄で縛り継続的に傷害を与えた事例のように、傷害を与える実行行為が継続する特別な態様の場合には継続犯となる。刃物で指を切断した事例は、実行行為は一回で終わり法益侵害の状態が続くにすぎない。
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