条文・判例・学説を体系的に整理
当事者が控訴により第一審の判決が前に確定した判決と抵触する旨の主張をしたが、控訴が棄却されて、判決が確定した場合には、当該確定判決に対して同一の事由によって再審の訴えを提起することはできない。
民事訴訟法338条1項ただし書による。
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