条文・判例・学説を体系的に整理
終局判決が確定したときは、その判決に関与した裁判官について除斥の原因があることを理由として、その判決に対し、再審の訴えをもって不服を申し立てることができる。
民事訴訟法338条1項2号の再審事由に当たる。
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