A 必須その他民事訴訟法
職権調査事項と上告審の確定事実拘束
上告裁判所は、原判決において適法に確定した事実に拘束される(民事訴訟法321条1項)が、当事者適格などの職権調査事項の判断に当たっては、原判決の確定した事実に拘束されない。
民事訴訟法321条1項による。職権調査事項にはこの拘束が及ばない。
トピック
関連条文
文献出典
- 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
上告裁判所は、原判決において適法に確定した事実に拘束される(民事訴訟法321条1項)が、当事者適格などの職権調査事項の判断に当たっては、原判決の確定した事実に拘束されない。
民事訴訟法321条1項による。職権調査事項にはこの拘束が及ばない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。