B 重要判例民事訴訟法
片面的な不控訴の合意の効力
判決の言渡し前にされた、当事者の一方のみが控訴をしない旨の合意は、無効である。
大判昭和9年2月26日(民集13巻4号271頁)は、契約書に債務者は第一審で敗訴したときは上訴しない旨の特約があった事案で、不控訴の合意が効力を生ずるには当事者双方がいずれも控訴をしない旨を表示することを要し、一方のみに控訴をさせない合意を有効とすると当事者対等の原則に反するとして、これを無効とした。同判決は旧民事訴訟法360条1項ただし書についてのもので、現行の民事訴訟法281条1項ただし書は、終局判決後に当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは控訴できないと定める。
昭和9年2月26日大審院民集13巻271頁
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