条文・判例・学説を体系的に整理
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができず(民事訴訟法377条)、判決をした裁判所に異議を申し立てることができるにとどまる(同法378条1項)。
民事訴訟法377条・378条1項の定めによる。
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