条文・判例・学説を体系的に整理
手形訴訟の終局判決に対する異議は、その判決をした裁判所に申し立てるものであり(民事訴訟法357条)、異議により事件が控訴審に係属するわけではない。
民事訴訟法357条・361条による。
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