司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民事訴訟法

手形訴訟判決への異議による係属先

手形訴訟の終局判決に対する異議は、その判決をした裁判所に申し立てるものであり(民事訴訟法357条)、異議により事件が控訴審に係属するわけではない。

民事訴訟法357条・361条による。

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関連条文

民事訴訟法第357条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年民事訴訟法第73問(異議)