条文・判例・学説を体系的に整理
控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合、第一審裁判所において本案の審理が尽くされていれば、事件を第一審裁判所に差し戻さなくてもよい。
民事訴訟法307条ただし書による。
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