条文・判例・学説を体系的に整理
請求を一部認容した第一審判決に対し原告が控訴を提起した場合、控訴裁判所は訴訟要件がないと判断すれば、不利益変更禁止の原則にかかわらず訴えを却下することができる。
訴訟要件は職権調査事項であり、不利益変更禁止の原則(民事訴訟法304条)は、訴訟要件の欠缺による訴え却下を妨げない。
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