条文・判例・学説を体系的に整理
被控訴人が附帯控訴をしているときでも、控訴人は被控訴人の同意なく控訴の取下げをすることができる。
相手方の同意を要件とする民事訴訟法261条2項は、控訴の取下げに準用されていない(292条2項)。
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