司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民事訴訟法

訴えの取下げと控訴の取下げの時期

訴えの取下げは判決が確定するまで行うことができるが、控訴の取下げは控訴審の終局判決があるまで行うことができる。

民事訴訟法261条1項・292条1項による。

トピック

関連条文

民事訴訟法第292条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年民事訴訟法第70問(訴え・控訴の取下げ)
予備試験2011年民事訴訟法第43問(訴え・控訴の取下げ)