条文・判例・学説を体系的に整理
訴えの取下げは判決が確定するまで行うことができるが、控訴の取下げは控訴審の終局判決があるまで行うことができる。
民事訴訟法261条1項・292条1項による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。