司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民事訴訟法

不服申立範囲に限る控訴審の審判対象

控訴審の審判の対象は、裁判所が職権で調査すべき事項を除き、不服申立ての範囲(当事者が第一審判決の変更を求める限度)に限定される。

民事訴訟法296条1項の定めである。

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民事訴訟法第296条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2012年民事訴訟法第73問(控訴)