条文・判例・学説を体系的に整理
控訴審の審判の対象は、裁判所が職権で調査すべき事項を除き、不服申立ての範囲(当事者が第一審判決の変更を求める限度)に限定される。
民事訴訟法296条1項の定めである。
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