条文・判例・学説を体系的に整理
補助参加の許否についての裁判に対しては即時抗告をすることができ、補助参加の申出を認める決定に対しても、異議を述べた当事者は即時抗告をすることができる。
民事訴訟法44条3項の定めである。
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