条文・判例・学説を体系的に整理
適法に即時抗告がされた場合、原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。
再度の考案が認められており、原裁判所等は抗告に理由があると認めれば更正する(民訴法333条)。
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