A 必須条文民事訴訟法
電子判決書等の送達前の控訴
第一審判決の言渡し後は、電子判決書又は民事訴訟法254条2項の電子調書の送達前でも控訴を提起することができる。
民訴法285条ただし書の定めによる。2026年5月21日施行の改正前の285条は、控訴期間を判決書又は254条2項の調書の送達を受けた日から起算すると定めていた。
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第一審判決の言渡し後は、電子判決書又は民事訴訟法254条2項の電子調書の送達前でも控訴を提起することができる。
民訴法285条ただし書の定めによる。2026年5月21日施行の改正前の285条は、控訴期間を判決書又は254条2項の調書の送達を受けた日から起算すると定めていた。
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