A 必須条文民事訴訟法
控訴の提起方法
控訴の提起は、電子判決書又は判決書に代わる電子調書(民事訴訟法254条2項)の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を第一審裁判所に提出することによって行う。
民訴法285条・286条1項の定めである。2026年5月21日施行の改正前の285条は、控訴期間を判決書又は254条2項の調書の送達を受けた日から起算すると定めていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
控訴の提起は、電子判決書又は判決書に代わる電子調書(民事訴訟法254条2項)の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を第一審裁判所に提出することによって行う。
民訴法285条・286条1項の定めである。2026年5月21日施行の改正前の285条は、控訴期間を判決書又は254条2項の調書の送達を受けた日から起算すると定めていた。
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