B 重要条文民事訴訟法
控訴審における弁論準備手続
第一審において弁論準備手続を終結している場合であっても、当事者が控訴審において新たな攻撃防御方法を提出しないときでも、控訴裁判所は事件を弁論準備手続に付することができる。
民訴法297条は、第二編第一章から第七章までの規定を、特別の定めがある場合を除き控訴審の訴訟手続に準用しており、事件を弁論準備手続に付する旨の168条(第二編第三章第三節)も準用される。298条2項は、第一審で弁論準備手続を終結した事件につき控訴審で攻撃防御方法を提出した当事者に167条(説明義務)を準用するにとどまり、控訴審で弁論準備手続に付することを制限していない。
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