A 必須条文民事訴訟法
通常共同訴訟と移審の効果
通常共同訴訟においては、共同訴訟人の一人の訴訟行為及び共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は他の共同訴訟人に影響を及ぼさないから、共同訴訟人の一部のみが控訴し、又は相手方が共同訴訟人の一部に対してのみ控訴した場合には、その余の共同訴訟人に関する部分については移審の効果は生じない。
民事訴訟法39条は、共同訴訟人独立の原則を定める。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
通常共同訴訟においては、共同訴訟人の一人の訴訟行為及び共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は他の共同訴訟人に影響を及ぼさないから、共同訴訟人の一部のみが控訴し、又は相手方が共同訴訟人の一部に対してのみ控訴した場合には、その余の共同訴訟人に関する部分については移審の効果は生じない。
民事訴訟法39条は、共同訴訟人独立の原則を定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。