A 必須条文民事訴訟法
控訴審における抗弁の審理
原告が貸金の返還請求をした訴訟において、被告が弁済の抗弁と消滅時効の抗弁を主張したところ、第一審裁判所が弁済の抗弁を認めて原告の請求を全て棄却する判決をし、原告が控訴を提起した場合において、控訴裁判所は、弁済の事実は認められないが消滅時効が完成したという心証を抱いたときは、当該控訴を棄却しなければならない。
民事訴訟法302条2項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
原告が貸金の返還請求をした訴訟において、被告が弁済の抗弁と消滅時効の抗弁を主張したところ、第一審裁判所が弁済の抗弁を認めて原告の請求を全て棄却する判決をし、原告が控訴を提起した場合において、控訴裁判所は、弁済の事実は認められないが消滅時効が完成したという心証を抱いたときは、当該控訴を棄却しなければならない。
民事訴訟法302条2項の定めである。
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