条文・判例・学説を体系的に整理
所有権確認請求を認容した判決が確定した後、原告が再度同一の所有権確認を求めても、前訴判決の既判力に抵触するとの理由で却下されることはない。
前訴で勝訴した原告には、同一の確認を求める訴えの利益がないとして却下されうる。
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