司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

積極的確認の既判力と後訴

所有権確認請求を認容した判決が確定した後、原告が再度同一の所有権確認を求めても、前訴判決の既判力に抵触するとの理由で却下されることはない。

前訴で勝訴した原告には、同一の確認を求める訴えの利益がないとして却下されうる。

トピック

関連条文

民事訴訟法第114条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年民事訴訟法第69問(既判力)