条文・判例・学説を体系的に整理
請求棄却判決の理由中で示された判断(相手方に所有権があるとの判断)は、主文に包含されるものではないので既判力を生じず、後訴でこれを争うことは妨げられない(民事訴訟法114条1項)。
民事訴訟法114条1項の定めによる。
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